要点だけ、わかりやすくまとめます。行政書士試験対策【憲法】14条法の下の平等、違憲判決、尊属殺重罰規定違憲判決と合理的な差別
行政書士試験の問題には、ひとつの判例や条文に一つ以上の要点があります。
行政書士試験問題の出題の意図を考えながら記憶していきましょう。
「この判例は、何を言いたいのか?、何を覚えてほしいのか?」
「この条文は、なぜ存在するのか?何の意味があるのか?」
それを理解している人が合格できるようにできています。
私がこの記事を書いています。
普通のサラリーマンですが、40代から勉強に目覚め、
全くの素人から、1年目166点、2年目記述抜き182点で合格
登録はせずに、法や行政についてを学び続けています。
覚えることは二つ!①尊属殺人が通常の殺人よりも罪が重すぎる点②合理的な差別は許される余地がある
混沌とする令和の世界情勢、「法の下の平等」は、国民に対する国家の違法な取締りなどを防ぐ意味もあります。様々な国で、国家権力による人権侵害が見受けられます。
行政書士試験でも出題されるかもしれません。
①尊属殺人が通常の殺人よりも罪が重すぎる点
○何が「合憲」で何が「違憲」なのか整理しましょう。
事件の内容をとても簡単に内容を説明しますと、
- ひどい性的虐待を受けていた娘が父親を殺害
- 当時の刑法では、父親の殺害は【尊属殺人(刑法第200条)】で死刑か無期懲役しかなかった
- 尊属殺人罪が通常の殺人よりもとても重い罪となっていた
尊属殺人罪を通常の殺人よりも重い罪にすることは合憲
尊属殺人の罪を通常の殺人罪よりも重い罪にすることは、尊属に対する尊重から、重くすることは法律の目的として合憲である。
尊属殺人罪の刑が重すぎるのは違憲
尊属殺人罪の刑を「死刑」か「無期懲役」とすることは、法律の手段としては重すぎているので違憲である。
まずは、憲法14条「法の下の平等」の解釈として
ケースによっては目的として「罪を重くすること」は良いとされています。
しかし、手段として「罪がおもすぎること」はダメだと言っています。
まずは、このまま覚えましょう。
次に意見の理由を確認します。
②合理的な差別は許される余地がある
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
尊属殺重罰規定違憲判決(Wiki)の判例では「不合理な差別的取り扱いは許されない」としています。
それまでの判例でも「合理的な差別」は認められ、この判例でも「差別的取扱いが合理的な理由に基づくものとして許容されることがあることは、すでに幾多の最高裁判所の判決の承認するところである」としています。
つまり、憲法は全ての差別を禁止しているわけでは無いのです!
合理的な差別(区別)には「OK」を出しています。
尊属殺人罪の場合
尊属殺人の刑を重くすること(目的)→合理的目的なので→合憲
尊属殺人の刑(手段)が重すぎること→著しく不合理な差別的取扱いだから→違憲
となるわけです。
まとめ
尊属殺重罰規定違憲判決については以下の点を覚えよう
- 合理的な差別(区別)を憲法はある程度認めている→差別を全て許さないわけでは無い
- 尊属殺の刑を重くする目的は合憲
- 尊属殺の刑を重くし過ぎていることは、法律を作る手段として「法の下の平等」に反しているので違憲
違憲判決は、深く考えるととっても難しので、簡単に覚えよう。
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