処分性に関する判例②
行政書士試験において、行政事件訴訟法の訴訟要件に関しての問題は頻出です。
特に、訴訟要件に関しての判例は毎年出題されています。
ただ、「処分性」「訴えの利益」「狭義の訴えの利益」と様々あり、
判例も何十判例もあります。
「必ず出題させる問題」は=「必ず点数を取らなければいけない問題」です
ただ暗記するだけでは、すぐに忘れてしまいますので、毎日すこしずつ覚えて、記憶を安定化していきましょう。
ココでやらなければならないことは…
判例を読んで、
処分性が「ある」か「ない」か?
訴えの利益が「ある」か「ない」か?
を答えられるようにする!
●輸入禁制品該当の税関長の通知 重要度★
「通知」なので処分性はなさそうですが、処分性はあるようです。
「通知」によって輸入することができなくなるからです。
過去問での出題は少ないですが「禁制品」と出たら処分性あり、と覚えましょう。
●第二種市街地再開発事業計画の決定 処分性あり 重要度 ★★
都市再開発法に基づき市町村が第二種市街地再開発事業を施行する際に公告された再開発事業計画の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないか?
意味が分かりません
要約すると
「あなたたちの住んでいる古い住宅街を、法律により再開発(壊して新しく、効率的なものにすること)しますよ」
って言っているのです。
それはもちろん処分性があります。
「二種」などの文言が出たら処分性あり、のような覚え方も良いですが、
市街地の再開発は「公共団体が街を壊して作り直す」イメージがあれば処分性を予想できますよね。
ちなみに私は、問題集を何周もするより、教科書を理解できるまで周回する方が大事だと思います!
理解することが最重要です!2022年の行政書士試験でもわかるように、
「理解力」、「応用力」、「判断力」などが問われます。
肢別ばかりでは「応用力」と「理解力」が成長しません。
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