行政書士試験対策【超重要】判例 平成21.11.26 保育所廃止条例の制定に処分性は?平成24.2.3土壌汚染対策法3条2項による通知の処分性

行政事件訴訟法
行政書士試験に毎年出題される「処分性」「訴えの利益」に関する判例を確認していきます。
ゆーき大学では処分性が「ある」「ない」を左右に分けて丸暗記することを薦めています。
しかし、処分性を問われる問題でも、多肢選択や記述式のテーマにされることが多いので重要論点は判例を確認して覚えてしましましょう!
そんなに時間はかからないはずです。
ココでやらなければならないことは…
判例を読んで、ざっくりと内容を理解する
処分性が「ある」か「ない」か?
訴えの利益が「ある」か「ない」か?
を答えられるようにする!
〇【超重要】判例 平成21.11.26 保育所廃止条例の制定
概要としては、市議会である保育所廃止の条例が制定され、経営が引き継がれたのだが、その保育所を利用している保護者が保育所廃止の取り消しを訴えたもの。
重要ポイント
・条例の制定が抗告訴訟(取消訴訟)の対象になるのか?
通常は行政処分をに対して抗告訴訟(取消訴訟)を提起するのですが、この判例では条例の取り消しを求めています。
通常、条例の制定は普通地方公共団体の議会が行う立法作用に当たるので行政処分ではないのです。
しかし、この判例では「この条例の制定は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる」としました。
問いに
・「条例の制定は抗告訴訟の対象にならない」とあれば「×」です。
・「保育所廃止条例の制定は~~だから取消訴訟の対象となる」とあれば「〇」です。
ちなみに、過去問や模試でも大頻出ですので、多肢選択や記述式のテーマにされることは十分にあります
判例 平成24.2.3土壌汚染対策法3条2項による通知
正確に言うと
「土壌汚染対策法3条2項による有害物質使用特定施設廃止の通知」に処分性はあるのか?が論点です。
しかも、どの行政処分の段階で訴訟を提起できるのか?というのが論点です。
つまり、処分性は最初から認められています
内容が相当難しいので「土壌汚染対策法」や「有害物質使用特定施設」などの文言があれば「処分性がある」と回答して良いと思います。
ゆーき先生の言うとおりにしましょう
過去問でもあまり出題されていません。
ちなみに私は、問題集を何周もするより、教科書を理解できるまで周回する方が大事だと思います!
理解することが最重要です!2022年の行政書士試験でもわかるように、
「理解力」、「応用力」、「判断力」などが問われます。
肢別ばかりでは「応用力」と「理解力」が成長しません。
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