処分性に関する判例①
行政書士試験において、行政事件訴訟法の訴訟要件に関しての問題は頻出です。
特に、訴訟要件に関しての判例は毎年出題されています。
ただ、「処分性」「訴えの利益」「狭義の訴えの利益」と様々あり、
判例も何十判例もあります。
「必ず出題させる問題」は=「必ず点数を取らなければいけない問題」です
ただ暗記するだけでは、すぐに忘れてしまいますので、毎日すこしずつ覚えて、記憶を安定化していきましょう。
判例を読んで、
処分性が「ある」か「ない」か?
訴えの利益が「ある」か「ない」か?
を答えられるようにする!
●供託金 (処分性 あり)
供託金の取戻し請求が却下された件に対する取消訴訟を提起することができるか?
→法律により行政機関が供託官に、供託物取戻しに対する判断の権限を与えているので処分性があるから。供託金と判例にあれば処分性ありです。
理由もなんとなく覚えましょう。
●国公立大学における専攻科修了の認定行為(難易度★★★★★) (処分性 あり)
→国公立大学の修了認定行為は学生が一般市民として公の施設を利用する権利を侵害するものだから処分性がある。
大事なところは「市民として使うことを拒否している」から処分性がある、としている点です。
憲法の勉強をしている人はわかるかもしれませんが
この判例は
昭和52.3.15
富山大学事件
なのです。
この判例、憲法では「部分社会の定理」により
「大学での単位授与の認定に司法審査が及ぶか?」が問題となります。
そして、「単位授与は内部的な問題のため」司法試験が及ばない、となっています。
つまり、処分性はあるけど、司法審査は及ばないのです。
ここが、高難易度な理由です。
憲法で出題されたら「司法権は及ばない」
行政法で出題されたら「処分性はある」
これだけ覚えておきましょう!
最後に絶対おすすめしたい勉強法があります。
現在、さまざまな勉強法があります。
よく言われているのは「過去問を何度も回す」です。
でも、それだけで受かるのは難しい試験だと思います。
なぜなら!過去問が同じ形では出題されないからです!!
過去問の内容を理解しなければ「本試験」では点数を解くことが難しい試験です!
テキストを購入していない方は、今すぐテキストを手に入れ
テキストを熟読することを「絶対」にオススメします。
テキストを熟読してから、過去問を回す、私はそれで合格しました。
↓比較的安く、使いやすいようです。
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