処分性に関する判例③
行政書士試験において、行政事件訴訟法の訴訟要件に関しての問題は頻出です。
特に、訴訟要件に関しての判例は毎年出題されています。
ただ、「処分性」「訴えの利益」「狭義の訴えの利益」と様々あり、
判例も何十判例もあります。
「必ず出題させる問題」は=「必ず点数を取らなければいけない問題」です
ただ暗記するだけでは、すぐに忘れてしまいますので、毎日すこしずつ覚えて、記憶を安定化していきましょう。
ココでやらなければならないことは…
判例を読んで、
処分性が「ある」か「ない」か?
訴えの利益が「ある」か「ない」か?
を答えられるようにする!
●登記官が不動産の登記記録の表題部に所有者を記録する行為(H9.3.11判例)重要度★★
訴訟内容がとっても難しいので「登記官」と問題に書いてあれば「処分性あり」で良いと思います。
●告示により一括して指定する方法でされた建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路の指定(H14.1.17判例) 重要度★★★★
二項道路の一括指定と抗告訴訟というものです。
わかりやすくいうと
建築基準法42条2項では、
「今ある狭い道路をこれからは広く使いたいから、あなたの土地を道路とみなすから建物とか建てたらダメ」
と言っているのです。
自分の土地の利用を制限しているので処分性あります。
難しいのは、問題文で「二項道路」と記載されてくれれば、「処分性あるな」と判断できるのですが、「二項道路」と言ってくれない問題文のときがあります。
そんなときのために「自分の土地を一括して道路に指定された」という物語を覚えておくと良いと思います。
●労働基準監督署長が労働者災害補償に基づいて行う労災就学援護費の支給に関する決定(H15.9.4判例)重要度★★
この判例は労働者災害補償保険法(社労士の法律範囲と思われる)という難しい法律が根拠となっているので「労働基準監督署長の決定」と出たら「処分性あり」でも良いと思いますが、
物語としてはフィリピン人国籍の夫を亡くした妻が、子供の就学支援金(外国の学校への)不可決定の取り消しを求めています。
なんとなく覚えましょう。
ちなみに私は、問題集を何周もするより、教科書を理解できるまで周回する方が大事だと思います!
理解することが最重要です!2022年の行政書士試験でもわかるように、
「理解力」、「応用力」、「判断力」などが問われます。
肢別ばかりでは「応用力」と「理解力」が成長しません。
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