没問と言われた令和3年度行政書士試験の問37、結局答えはなんなの?

行政書士基本情報

令和3年度の行政書士試験の一番多きな話題は「問37の没問問題」でしょう。

これは「会社法」の「株式会社の設立」に関する条文問題です。

私は会社法をさらっとしか勉強していませんので、まったくわかりませんでした。

なので、正しい解説はできませんがイメージで説明します。
以前の記事
行政書士の没問って何?受験生にとって良いことなのか?

問題37 株式会社の設立に係る責任等に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、
誤っているものはどれか。
1  株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が定款に記載または記録され
た価額に著しく不足するときは、発起人および設立時取締役は、検査役の調査を経
た場合および当該発起人または設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠ら
なかったことを証明した場合を除いて、当該株式会社に対して、連帯して、当該不
足額を支払う義務を負う。
2  発起人は、その出資に係る金銭の払込みを仮装し、またはその出資に係る金銭以
外の財産の給付を仮装した場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した出資に係
る金銭の全額を支払い、または給付を仮装した出資に係る金銭以外の財産の全部を
給付する義務を負う。
3  発起人、設立時取締役または設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務
を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を
負う。
4  発起人、設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて過失があっ
たときは、当該発起人、設立時取締役または設立時監査役は、これによって第三者
に生じた損害を賠償する責任を負う。
5  発起人、設立時取締役または設立時監査役が株式会社または第三者に生じた損害
を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役または設立時監査
役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
はい、何言ってるか全然分かりません
でも頑張ってわかる範囲で書いていきます。
私が勉強した範囲では、「株式会社設立時」にズルいことをできないように法律を定めているイメージです。
例えば下の二人が会社を作るとします。

一緒に会社を作りましょう!

はい!がんばろ~

で、この二人は「発起人」なんですけど、株式会社を作るのにはお金がかかりますから、発起人が様々な出資をします。

 

じゃあ、私は自分の土地を現物出資しますね。

では、私はこの自家用車を現物出資しますね。

こんな具合で、現金以外でも出資することができ、それに応じた株式が割り当てられます。

株式会社もできたし、株の割り当てをしよう!

私は1000万円相当の土地現物出資したので、1000万円分の株式をいただきます!

私は500万円の自家用車を現物出資したので500万円分の株式を

みたいな感じになると思うんですが。男の方が

実はあの土地は500万円だったんだよね。500万円分の株式がもうかったなぁ

なんてことをされないように、お互いにいろんな確認をするんです。設立時取締役とか監査役とか作って(ここら辺はあやふやです)

私が設立時取締役だったのに、適当にチェックしてたから、会社の株式を500万円分だまし取られました、社員の皆様(他の株主)に申し訳ないです・・・

てな感じで、500万円を補てんする責任を株式会社に連帯して負うんですね。

それを言っているのが問37の肢①なんです。

私はちゃんと確認して、注意を怠りませんでした!責任はありません!

と、過失がなければ責任を負わなくてよいのです(過失責任)

しかし、この過失責任が通用するのが「発起設立」の場合だけなのです!

これが没問と言われる理由のようです。

ただ、この問題は「不足額を支払う義務を負うのか?」と尋ねているわけで、基本的に「発起設立」も「募集設立」も責任を負うで、正解になると思います。

「その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合を除いて」の文言が気になりますが、

「発起設立の時は過失責任ですけどね~」って言っているだけで、日本語的に普通にとらえると意味は通ると思います。

ちょっと、斜めから読んでとらえると、おかしく感じますが没問にはならないと思います

なので解答は④です

この記事は間違った説明ばかりだったと思います、これを読んでくれた方にご指摘いただければ嬉しいです。

皆様のお役に立ちますように。

 

ちなみに私は、問題集を何周もするより、教科書を理解できるまで周回する方が大事だと思います!
理解することが最重要です!2022年の行政書士試験でもわかるように、
「理解力」、「応用力」、「判断力」などが問われます。
肢別ばかりでは「応用力」と「理解力」が成長しません。
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