「処分性」とは、実際に行政主体が、公権力を行使しているかを裁判所が判断するイメージだと思います。
「処分性」や「訴えの利益」に関しては、毎年ほぼ必ず出題されます。
問い方としては、判例を用いて、令和4年度の本試験のように
「~は・・・~だから、行政処分に該当する」
令和4年度行政書士試験 2022年 問題34 不法行為について考える 合格?不合格?難しかった?「野生の熊」!?
のような形で出題されます。
判例を読んで理解し、覚えることはとても難しいことです。
しかし、行政書士試験は過去問から出題されるのがほとんどです。
行政書士試験は、過去問だけで合格できることを説明します。勉強方法を教えます。
なので、今まで出題された判例を覚えていきましょう!
ココでやらなければならないことは…
判例を読んで、
処分性が「ある」か「ない」か?
訴えの利益が「ある」か「ない」か?
を答えられるようにする!
行政指導には処分性があるのか?
行政手続法では
「行政指導は処分に該当しないもの」
と定義されているので、「処分性」が無いを思われますが、
行政側が、「行政指導は処分ではない」ことをいいことに、処分性のある行政指導をしてしまうときがあります。
それが、憲法上問題になるので出題されるのです!重要度★★★★★
行政指導に「処分性」があるか?と問われたら
ほぼ、「ある」で良いと思われます。(行政事件訴訟法の出題の場合)
〇行政指導 医療法に基づく病院開設中止の勧告
行政指導に従わない場合に、保険医療機関の指定を受けられなくなるような規則は、
行政指導に処分性が発生します。
病院開設中止に対する行政指導の判例が出たら、「処分性はある」と覚えましょう。
ちなみに私は、問題集を何周もするより、教科書を理解できるまで周回する方が大事だと思います!
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