令和4年行政書士試験 問題10 行政調査を解いてみる。警察官職務執行法!?ってなんですか?

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前回のおさらい
令和4年度行政書士試験 問題9 行政法 行政契約を解いてみる。水道法の定める正当の理由とは?公害防止協定の立ち位置
行政調査はちょっとクセのある要点がありますが、全体的には容易なのでサクッと覚えましょう。

行政調査についての復習
・情報収集が目的、行政指導とは違い「行政手続法」の適用除外(行政手続法3条14項、2条4項イ)
・任意(相手の許諾を得る)で行う。強制はダメ。
・自動車の一斉検問も任意だからOK
・調査拒否に対し罰則OK→罰則OKなら、強制と同じじゃん→そうなる事もあるかもだけど、同じじゃない
行政調査の目的が明らかに犯罪捜査目的なら、犯罪捜査の手続きじゃないとダメ。難易度☆☆☆
これくらい覚えておけば良いと思います。
令和4年行政書士試験 問題10 行政調査を解いてみる
問題10 行政調査に関する次の記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、妥当
なものはどれか。1  警察官職務執行法には、警察官は、職務質問に付随して所持品検査を行うことが
できると規定されており、この場合には、挙動が異常であることに加えて、所持品
を確認する緊急の必要性を要するとされている。
2  交通の取締を目的として、警察官が自動車の検問を行う場合には、任意の手段に
より、走行の外観上不審な車両に限ってこれを停止させることができる。
3  行政手続法においては、行政調査を行う場合、調査の適正な遂行に支障を及ぼす
と認められない限り、調査の日時、場所、目的等の項目を事前に通知しなければな
らないとされている。
4  国税通則法には、同法による質問検査権が犯罪捜査のために認められたものと解
してはならないと定められていることから、当該調査において取得した資料をその
後に犯則事件の証拠として利用することは認められない。
5  行政調査の実効性を確保するため、調査に応じなかった者に刑罰を科す場合、調
査自体の根拠規定とは別に、刑罰を科すことにつき法律に明文の根拠規定を要す
る。
1  警察官職務執行法には、警察官は、職務質問に付随して所持品検査を行うことが
できると規定されており、この場合には、挙動が異常であることに加えて、所持品
を確認する緊急の必要性を要するとされている。
→いきなり「警察官職務執行法」と来ました。この瞬間に、「この肢は答えではないな」と思いました。
所持品検査=行政調査=任意 なので、きっと規定されていないと思います。なので× 
難易度☆☆

2  交通の取締を目的として、警察官が自動車の検問を行う場合には、任意の手段に
より、走行の外観上不審な車両に限ってこれを停止させることができる。
→任意だから一斉検問してもOK、という判例があります。なので×
S55.9.22 難易度☆
3  行政手続法においては、行政調査を行う場合、調査の適正な遂行に支障を及ぼす
と認められない限り、調査の日時、場所、目的等の項目を事前に通知しなければな
らないとされている。
→よっぽどのことがない限り、事前通知はいらないそうです、いきなり調査してもOK。なので×
S48.7.10判例 難易度☆
4  国税通則法には、同法による質問検査権が犯罪捜査のために認められたものと解
してはならないと定められていることから、当該調査において取得した資料をその
後に犯則事件の証拠として利用することは認められない。
難易度☆☆☆ 犯則事件の調査を目的として、行政調査を行うことは違憲になるが、行政調査の際にたまたま犯罪が発覚した時は認められます。なので×
難しいです、頑張って何回も勉強しましょう!

5  行政調査の実効性を確保するため、調査に応じなかった者に刑罰を科す場合、調
査自体の根拠規定とは別に、刑罰を科すことにつき法律に明文の根拠規定を要す
る。
超重要です!が「憲法」の範囲のような気がします…
「手続き」に法律の根拠が必要で、罰則にも法令が必要なのです。手続きと罰則をまとめて法律で定めたらダメなんですね。
なのでです。

回答は  「5」


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【注意】この解説は、行政書士試験受験生の一人が勝手に意見を書いているだけなので、正解とは限りません!
ちなみに私は、問題集を何周もするより、教科書を理解できるまで周回する方が大事だと思います!
理解することが最重要です!2023年の行政書士試験でもわかるように、
「理解力」、「応用力」、「判断力」などが問われます。
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