独学で行政書士試験挑む方は多いと思います。
2022年度は60,479 人が受験を申し込み、47,850 人が実際に受験しています。(行政書士試験研究センターより)
私の予想では半数は独学なのではないか?と思っています。
そして、独学で挑む方、特に初めて受験される方は、どこが合格ラインなのかもわからず、勉強に励んでいると思われます。
私が受験していたころ、一番欲しかったのは合格診断です。自分がどのくらいの位置にいるか判断したいと思っていました。
そんな人のために、このページを作ってみました。よろしければご利用ください。
私がこの記事を書きました。
令和4年記述抜き182点で独学合格
ゲーム好きなサラリーマン。開業模索中。
「行政法」理解度チェック
自分がどれくらい行政法を理解しているか、学習に漏れがないか、学習の進捗はどれくらいか確認しましょう。
チェックの方法
これから20の質問を行いますので、どれだけ理解しているかチェックしてください。
質問1
国家行政組織法に内閣府は当てはまらないことを知っている。
質問2
行政立法(省令や規則など)には、法律の委任がなければ、国民の権利を制限する規定を設けることができないことを知っている。
質問3
行政上の強制執行は「義務の存在」を前提とするが、即時強制には「義務の存在」を必要としないことを理解している。
質問4
公物が、長年の放置等により「黙示の公用廃止」があったと認められる場合は、公物が取得時効の対象になることを知っている。
質問5
国の機関等への処分と、国の機関等がする届出のうち、固有の資格に基づかないものについては、行政手続法が適用されることを知っている。
質問6
行政庁は、申請が形式上の要件に適合しない場合、速やかに、「相当の期間を定めて申請の補正を求める」または「求められた許可認可を拒否する」ことをしなければならないことを知っている。
質問7
行政庁は不利益処分をする場合、名あて人に対し、同時に理由を示さなければならないが、「差し迫った必要」がある場合は理由を提示する必要がないことを知っている。
質問8
不利益処分の利害関係者が聴聞に「参加人」として参加できるパターンは、主宰者の職権ににより参加を求められた場合と、(関係人の申請により)主宰者に許可された場合の2通りがあることを知っている。
質問9
聴聞の通知から終結までの間、処分の原因となる事実を証する資料の閲覧をすることができる者に「参加人」があるが、その中でも、「利益を害されることとなる参加人」のみが閲覧をすることができ。「利益を受ける参加人」の閲覧は認められていないことを知っている。
質問10
行政指導する際に、処分する権限を行使し得る旨を示すときは、その「根拠となる法令の条項」、「その条項に規定する要件」、「その要件に適合する理由」を示さなければならないことを知っている。
質問11
命令等を定める際の「意見公募手続」では、「命令等の案及び関連する資料をあらかじめ公示すること」及び「意見の提出先及び意見提出期間を定めて広く一般に意見を求めること」が義務付けられていることを知っている。
質問12
審査請求できる者とは「法律上の利益がある者」であり「処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」だと知っている。
質問13
処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要であると認める場合には職権で、処分の効力、処分の執行又は手続きの続行の全部または一部の停止その他の措置を取ることができることを知っている
質問14
審査請求の裁決において、処分の変更をすることが許される場合、審査庁は審査請求人の不利益に処分を変更することができないことを知っている。
質問15
無効確認訴訟、不作為違法確認訴訟、義務付け訴訟、差止め訴訟には出訴期間の制限がないことを知っている。
質問16
行政庁の裁量権の範囲をこえ又はその濫用があった場合に限り、裁判所はその処分を取り消すことができることを知っている。
質問17
非申請型義務付け訴訟は「重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り提起することができる」と「他に適当な方法がないこと」が積極要件になっているが、差し止め訴訟では、「重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り提起することができる、ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときには、この限りではない」と、消極要件になっていることを知っている。
質問18
国家賠償法により、国家賠償請求を行うために、取消し又は無効確認の判決を得る必要がなく、訴訟は民事訴訟であることを知っている。
質問19
地方公共団体は、法律の個別委任を必要とぜず、条例を制定し、義務を課し、又は権利を制限することができることを知っている。
質問20
住民監査請求は「住民」であれば選挙権を有しなくてもでき、監査の結果に不服がある等のときには「住民訴訟」を提起できるが、「事務監査請求」の場合には「住民訴訟」ができないことを知っている。
以上で質問は終わりです。
チェックの結果について
点数別で判別していきます。
20問すべて「知っている」と答えた人
行政法の択一の19問中15問程度は解答することができ、合格圏内にいると思われます。
「知っている」を更に細分化
「知っている」と答えた人の中でも、「読んだことがある」、「単に知っている」よりも「理解していて説明できる」、「関連する問題を思い出すことができる」状態の方であれば、確実に合格圏内だと思います。
理解して、関連する問題まで説明できれば、「多肢選択」での条文や要点を解答することができ、「記述式」の問題文の理解をすることができると思います。
条文を覚えて「詰め」の学習をしても良いと思います。
模試などに挑戦してみてはいかがでしょうか?
全てを「知っている」と答えられなかったできなかった人(11問~19問解答)
行政法の択一で10問前後の解答になると思います。150点~160点の、惜しいところで合格を逃してしまう状態だと思います。
根拠
この度の「行政法理解度チェック」は、全てが重要度「A」の範囲から作成しています。更に、その中でも「少し難しい」と思われる要点です。
重要度が低い設問はありません。合格に最低必要なラインの設問を行っています。
「初めて見た問題」「知らなかった要点」があった方は、学習時間が足りないか、肢別のみでの学習者(テキスト、教科書等を読み込んでいない)の可能性が高いです。
自分の苦手な部分のテキストの読み込みと、問題集の繰り返しを(部分的でOK)行ってください。
「知っている」が10問以下の方
圧倒的に学習量が足りないと思います。
行政法は確実に点数が取れて、全体の点数の多くの割合を占める科目です。優先して学習してください。
焦らず、テキストの読み込みと肢別問題の繰り返しを行ってください。
時間が足りないときほど行政法を覚える
行政法は大きく以下の科目に分かれます。
- 行政法総論(法理論)
- 行政手続法
- 行政不服審査法
- 行政事件訴訟法
- 国家賠償法
- 地方自治法
そして、それぞれ勉強法が違います。
- 行政法総論(法理論)→条文、判例、理論等が必要で難しい
- 行政手続法 →条文からの出題、覚えるだけで優しい
- 行政不服審査法 →条文からの出題、覚えるだけで優しい
- 行政事件訴訟法 →条文が細かい、判例がとても多い、難しい
- 国家賠償法 →ほぼ判例だけ覚えればよい 簡単
- 地方自治法 →ほぼ条文から出題だが範囲が広くコスパが悪い 監査請求は必須!
行政法総論と行政事件訴訟法は、比較的難しいと思います。最終的には必ずこの二つも覚えなければならないのですが、行政法で点数が取れていない方(模試や過去問などで19問中10問以下の正解)は、
- 行政手続法
- 行政不服審査法
- 国家賠償法
- 地方自治法の「監査請求」
を学習し直すことによって、大きく点数を伸ばすことができると思います。
時間がない時ほど、焦って難しい科目(記述式や一般知識対策など)に手を出さず、確実で、点数配分の多い行政法を勉強してみましょう。
できるところから、確実に得点を重ねていきましょう。
コメント