令和4年度行政書士試験に合格することができました。
足かけ2年、学習時間は900時間以上必要でした。
その勉強中に「次の試験で合格できる」と確信した時期がありました。
その時の状況を「合格ライン」として共有するための記事を書いていこうと思います。
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2021年5月下旬に通信教育教材が到着し、同年11月受験したが不合格。1月25日の発表までは勉強をせずにいて、不合格を知った1月26日から同じ教材のみで勉強をリスタートしました。
テキストをひたすら読んで、理解することを行いました。出張や旅行の際にもテキストを持ち込み、ひたすら読んで書き込み理解しようとしていました。
そうしていると、その年、2年目の4月頃には行政書士試験の意味が分かってきた気がしました。
5月には、伊藤塾の「実力診断模試」で7割以上取れていました。
それぞれの分野で、何が大事なのか、法を扱ううえの基本的な考え方や意識が分かってきた気がしたのです。それから、理解が進みました。また、わからない問題も予想したことが的中するようになりました。基本的な考え方をどれくらい理解できていたかを各教科で表していきます。
①テキストにある、すべての判例についての説明ができるようになっていました。
難しかったのは「人身の自由」でした、適正手続は行政法が絡んだり、横断的な学習になりました。
「表現の自由」、「学問の自由」も理解学習が必要だと思いました。
②憲法の最高法性、主権の意味、あたりも確実に覚えました。
③統治は暗記ですが、「国会中心立法の原則と国会単独立法原則」、「司法権の限界」あたりは理解学習がとても必要でした。
「行政法が国民のためにある」ということを意識しだしてから、世界が変りました。
例として、「行政手続法」では形式要件に適合しない申請に対して「拒否」することができるが、「行政不服審査法」での審査請求にかんしては「不備を補正することを命じなければならない」となっていて、より国民のためにあることがイメージできました。
他にも、行不法の審理手続きでも、「審理員は処分庁へ弁明書の提出を求めることとする(義務)」とあるが、審査請求人には「反論書を提出することができる(義務ではない)」など、行不法では、ほとんどが当てはまります。
行政事件訴訟法でも、「釈明処分の特則」や「職権証拠調べ」など国民に有利な裁判であることがわかりました。
行政法の優しさをイメージできるようになってから、行政法では16点以上は取れるようになりました。
その他の法理論(行政立法、行政行為など)も、テキストの判例はすべて説明でき、行政行為やその効力、無効と取消、附款なども、ひととおり説明することができていました。
国家賠償法も、テキストにある判例はすべて説明できました。
地方自治法は暗記をしました。ただ、「関与」に関しては暗記ではなく、「国と地方の関係性」を考えながらの理解学習を行いました。「地方自治法が地方を尊重している」という点を踏まえると、「どこまで関与できるのか?」や「関与の条件」が理解しやすくなりました。
民法は、ひたすら条文を読みました。(六法は使っていません、持っていません)
「テキストの内容は条文の説明であり、条文を覚えるためにテキストの説明がある」ことに気が付き、条文をひたすら覚えるためにテキストを活用しました。
「表見代理」は条文の意味が分かりにくく、覚えにくかったです。
絶対に意識したいのは「物権と債権の違い」だと思います。
物権の「直接性」・「絶対性」・「排他性」を理解してから、点数が伸びました。
物権変動にはこれらが密接に関係していること、債権にはこれらが無いから、賃借権のように登記がったり、債権譲渡など第三者に対し不利になること、などを理解した時に試験合格を意識しました。
まず、会社法は「株式会社の設立」と「株式」しか学んでいません。商法はテキストにあるものをすべて理解するようにしました。
「会社法」は、過去問を何度も繰り返していましたが点数が取れずにいましたが、テキストの熟読をすることでイメージをつかみむことができました。
株式会社設立時の発起人とその他社員の違い、出資時のリスク、約款や登記の意味などを理解するまでテキストを熟読することで、過去問等で点数を取れるようになりました。
・最後に「個人の感想ですので…」(得点公開)
結果、2022年 令和4年行政書士試験では
基礎法 1/2
憲法 4/5
行政法 16/19
民法 8/9
商法 1/1
会社法 1/4
多肢 7/12
一般知識 11/14
記述抜 182
という結果でした。
約30,000円の「資格の大原 行政書士講座」だけを使用し、独学で合格できたので満足しています。
記述は全然取れませんでしたが…
私は、問題集を何周もするより、教科書を理解できるまで周回する方が大事だと思います!
理解することが最重要です!2022年の行政書士試験でもわかるように、
「理解力」、「応用力」、「判断力」などが問われます。
肢別ばかりでは「応用力」と「理解力」が成長しません。
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