「ゆーき大学行政書士試験憲法講座:ポイント解説で合格を目指そう!」【行政書士 #1】憲法は統治を補足解説します!

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憲法の学習順序について

・統治から行うことで、憲法の学習に入りやすい。

(その通りだと思います)
学習に自信がある方は、自分なりの工程を踏んだ方がよろしいかと思います。行政書士試験は学習工程で、合否確率が大きく変わるものではないと思いますので。

〇三権分立について

以下出題頻度は高くはない

行政国家現象

・行政サービス重視が大きくなり、役人が増加するため、結果として行政機関が国の中心になる現象

政党国家現象

・国会が与党と野党の対抗関係になり、強い与党勢力が内閣総理大臣を指名するため、現実的に与党が、行政と立法の中心になる現象。

司法国家現象(追加)

・違憲立法審査権により、司法が国会や政府をコントロールする現象。裁判所が機能している状態。

〇「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」(41条)

絶対に覚えるべき 重要度『A』

・国会は、国権の最高機関

国会は国民の意思が作り出しているので、形式上「最高機関」である。三権分立なので、国会が一番強い権力を持つわけではない

(政治的美称説)

例)「国会は国権の最高機関と、憲法上認められているので、行政や司法よりも優越する」などの問があれば ×です。

〇「両議院は、全国民を代表する選挙で選ばれた議員でこれを組織する。」(43条)

重要度は『A』

自由委任の原則

・「全国民を代表する」→「選挙区」や「特定の団体」の代表ではないので、「選挙区の意志」や「特定の団体の意志」を必ず反映させる必要はない。特定の意志に拘束されない。

・逆に「党議規則」に拘束されるのは「自由委任の原則」に反するのではないか?
→政党の決定に従い、国民の代表者として活動することができるから反していない。

・(追加)比例代表で当選した議員が、政党を移動するのは「自由委任の原則」に反しないか?
→反する。法律にて禁止されている。

〇実質的意味の立法

・法律を抽象的に作り、行政が規則により適用対象を定めていく原則

・オウム真理教を対象とした法律の制定は原則に反する。

〇「唯一の立法機関」

重要『AA』

国会中心立法の原則=国会だけが立法することができる

(例外①)両議院で規則を制定している(憲法58条で認めているからOK

(例外②)最高裁判所が裁判所の規則を制定している(憲法77条で認めているからOK

・国会単独立法の原則=国会による立法は他の期間の関与を受けることは無い

(例外①)地方自治特別法制定の時に住民投票する(住民が関与している)件(憲法95条で認めているからOK

(例外②)内閣(行政)が法律の発案をする(内閣総理大臣が関与している)件

→72条で内閣総理大臣が議案を提出できると明記、議案に法律案も含まれると解釈

→内閣の半分は国会議員であること(憲法68条)から国会議員の法律発案でもある

→内閣が発案しているとしても、国会で修正・否決できる

以上の理由により、内閣の法律発案も国会単独立法の原則には反しない

〇衆議院と参議院の違いと各議案の議決方法まとめ

 衆議院参議院
任期4年6年
解散ありなし
定数465人245人
議員資格25歳30歳
同時に両議員になれない

・予算のみ衆議院に先議権

・法律のみ再可決

・法律以外は参議院が一定期間内に可決しないときは衆議院の可決が国会の議決

・法律は両院協議会をしなくてもよい(再可決すればよい)

 予算先議権参議院が○○日内に
議決しないとき
衆議院の再議決両院協議会
(参議院が異なる議決のとき)
法律 60日
否決とみなす
出席議員の2/3任意的
予算30日
衆議院の議決が国会の議決となる
 必要的
条約 30日
衆議院の議決が国会の議決となる
 必要的
内閣総理大臣の指名 10日
衆議院の議決が国会の議決となる
 必要的

〇国会の定足数など

重要度『A』

・定足数(国会の最低人数)1/3

・憲法改正の発議 2/3(総議員)

・秘密会 2/3(国民に国会を秘密にすることはとても重大なこと!)

・法律案の再可決 2/3

・会議録への表決の記載 1/5

〇会期

・常会(通常国会)150日

・臨時会 内閣が決定し天皇が召集

・特別会 衆議院解散後に召集 内閣総理大臣の指名 緊急集会の議決の同意(10日以内)を行う

(衆議院が解散されたとき→特別会

 衆議院が任期満了で総選挙したとき→臨時会

〇参議院の緊急集会

・衆議院の解散で参議院は同時に閉会となる

・緊急事項のみ議決できる(憲法改正とか内閣不信任決議とかはできない)

・緊急集会の召集は天皇が行わない

・緊急集会は国会の会期中とはならないが、不逮捕特権が適用になる国会の会期中になる

〇議員の地位

・両議院は国庫から相当額の歳費を受ける(両議院は減額可能→裁判官は減額されない)

・不逮捕特権

→会期中は逮捕されない(緊急集会も法律にて規定)

→(例外)現行犯逮捕、議院の許諾

・免責特権

→議院の活動の一環として、議員が職務上行った行為は「院外で責任を問われない」

=名誉棄損や慰謝料請求されないということ

判例 札幌病院長自殺事件 (←過去問出題無いと思います。)

〇弾劾裁判所

・弾劾裁判所は「国会の権能」

・特別裁判所にあたるが、憲法で認められた例外

〇議院の自律権

・議員の資格争訟

→被選挙権の欠格や兼職禁止に該当した際に出席議員の2/3の議決で議席を失う

→議院の権能

・議員の懲罰

→議院の品位を傷つけるなどで懲罰できる。出席議員の2/3で除名可能

〇国政調査権

・議院の権能

・国政のために調査することが許される。相当な実行力があるが、刑事手続き以上の強制力はない。

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