『ゆーき大学』から学ぶ憲法(内閣)!『神ノート』でスマートに学ぶ方法!

おすすめYoutube

『ゆーき大学』から学ぶ憲法(内閣)!『神ノート』でスマートに学ぶ方法!

ゆーき先生の動画を視聴する際の、補足知識を公開していきます!

一番下に原版のファイルを置いておきますので、必要でしたら印刷してご利用ください!

このサイトは、ゆーき大学様の動画を解説しています。動画を観ながら、聞きながら読んでいただければ効果的だと思われます。

ただし、「神ノート」を購入したほうが良いのは明らかです、「神ノート」に沿った解説動画なのですから・・・
神ノートの購入はこちらから

神ノートの購入を保留される方は、このサイトを見ながら学習されると効率が良いと思われます

  1. 【行政書士 #2】ゆーき大学へ
  2. 〇人権と統治に分かれている理由
  3. 〇行政権は内閣に属する(65条)
    1. 控除説を覚える
      1. ・一般概括主義(行政不服審査法)
      2. ・公権力の行使(国家賠償法1条)
      3. 控除説のまとめ
  4. ◎内閣ができるまで
    1. ・内閣総理大臣の指名
    2. ・大臣の任免
  5. 〇内閣の仕事
    1. ・閣議の全員一致について
    2. ・法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
    3. ・外交関係を処理すること
    4. ・条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
    5. ・予算を作成して国会に提出すること
    6. ・政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
    7. ・大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
    8. ・【追加】第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
    9. ・第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
  6. 〇内閣総理大臣の仕事
    1. ・内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
    2. ・内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する(重要)
      1. →議案の提出
      2. →指揮監督権
    3. ・法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
    4. ・国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
  7. ◎内閣がなくなるまで
    1. 〇内閣の総辞職
    2. 内閣不信任決議後の流れ
  8. ○衆議院と参議院の違い
    1. 【補足】「衆議院の優越」
      1. ・両院協議会
      2. ・参議院が否決したものとみなすまでの日数

【行政書士 #2】ゆーき大学へ

「ゆーき大学」憲法(統治内閣編)の動画を観ながら、私のブログや、一番下にあるテキストで学習してください!
行政書士 #2】内閣をサクッと終わらせる!統治と行政法はリンクせよ(憲法 講義 ゆーき大学)

〇人権と統治に分かれている理由

ゆーき先生は 人権=大切なもの 統治=人権を守る仕組み と言っています。

三権分流や間接民主制については、基礎法学の範囲かと思われるので割愛します。

〇行政権は内閣に属する(65条)

「国家作用から立法作用と司法作用を覗いた、残りのすべての作用」となっている

これを、「控除説」という

控除説を覚える

動画では控除説のような考え方を、「この機会に覚えよう!」と、言っています。

・一般概括主義(行政不服審査法)

特定事項を適用除外とし、審査請求を認めないとすること。

行政不服審査法の前身、旧訴願法では、逆に特定事項のみの審査請求を認めていたため、行政への不服申し立てが行いにくくなっていた。

一般概括主義では、適用除外でなければ、すべて審査請求の対象となるので、旧訴願法の列記主義よりも国民に有利になっている(重要)

・公権力の行使(国家賠償法1条)

国家賠償法一条条文「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」

公権力を行使する公務員が、故意か過失で損害を加えたら国が賠償するのですが、公権力って、何?ってことなんですが、

  • 純粋な私経済作用(経済の好景気不景気による損失)
  • 国家賠償法2条の対象ののも

以外のものを除くすべての行政作用が公権力となる。

控除説のまとめ

【まとめ】「あるもの以外は対象になる」ような考え方に慣れてくださいと、ゆーき先生は言っています。

国家作用から立法と司法を除いたものは、すべて行政

行政不服審査法では、適用除外以外はすべて対象

私経済作用と国賠二条の対象のもの以外は、すべて国賠一条の対象

「控除説」という単語自体は重要ではありません。

国家作用で、立法と司法以外のすべてが行政!

適用除外以外は対象!

というような、「広く取り扱う」ときの考え方を覚えましょう。

◎内閣ができるまで

・内閣総理大臣の指名

内閣総理大臣の指名については「憲法1(国会)」の記事を読んでください、国会についての復習です。

・大臣の任免

第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

半数ではなく過半数なことも注意
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

議院に対し責任を負うではない

〇内閣の仕事

・閣議の全員一致について

【補足】全員一致はあくまで慣例であって、憲法や法律で規定されていません

・法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

【補足】内閣は、その法律が憲法に適合しないと考えられる場合でも執行しなければなりません。法律の改廃は国会しかできないからです。

・外交関係を処理すること

・条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

【補足覚え方】安保闘争は日米新安全保障条約の事後承認の議決に対して行われています。一般知識でも出るかもしれないので、覚えていて損はないと思います。

事前でも事後でも良いことに注意

・予算を作成して国会に提出すること

【補足】動画でも言っているように『内閣』の権能です。内閣総理大臣でもないし、国会議員もできません。議案の発議と混同しないようにしたいですね。

・政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

委任命令は行政法でしっかり勉強したほうが良いと思います。

法律は細かい規定まで作ることができません(細かいところまで議論していては国会が終わりません)、なので法律で大枠を作り、細部を規則で決めていくイメージです。

その規則を誰が決めていくかで、政令、内閣府令、省令、規則と名付けられていきます。

法律の中で決めていることなので、法律に「罰則を設けることができる」となければ罰則を規定することができないのを動画では言っています。

【補足】「条例」は法律の委任が無くてもある程度の罰則を設けることが、地方自治法により認められています。条例は強いですね。

・大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

【補足】大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。は天皇です。

・【追加】第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。

国務大臣は基本は訴追されないようです。

「訴追」=検察官が刑事事件で、裁判の申し立てを提起することです。

しかし、現在の解釈では逮捕も拘留もされないとされているようです

似た条文に

第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

が、あります。

国会議員も国務大臣も逮捕されないんですね、ただし、国会議員は憲法に明文があります

国務大臣は「在任中」、国会議員は「会期中(緊急集会含む)(会期前に逮捕されていたら議院の要求で釈放)」

・第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

「これがため、訴追の権利は、害されない」の意味は、在任期間が終われば、在任中の犯罪について訴追されるということです。

〇内閣総理大臣の仕事

・内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。

・内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する(重要)

→議案の提出

内閣総理大臣は国会に議案を提出できます。予算だけではなく「法律案」も提出できます。これが国会単独立法の原則に反するか?という論点があります。

詳しくは「憲法1(国会)」を確認しましょう。

「ゆーき大学行政書士試験憲法講座:ポイント解説で合格を目指そう!」【行政書士 #1】憲法は統治を補足解説します!

→指揮監督権

【判例】ローッキード事件紅丸ルート【要約】

簡単に言いますと、(私も詳しくないのですが…)

田中角栄総理が5億円もらえる約束で、全日空にロッキード社から航空機を購入させ、田中角栄が5億円ゲット

実際は、航空機の購入に関しては運輸大臣の佐藤孝行が関与

航空機購入には閣議決定が無かった

内閣総理大臣には指揮監督権があるので田中角栄にも責任がある(収賄罪が成立する)

・法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

政令にも連署が必要なことに注意。もしも連署がなくても無効ではない(法律の効果は失わない)

・国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

国務大臣を訴追するには、内閣総理大臣の同意が必要。

国会議員を逮捕するには議院の許諾が必要。

◎内閣がなくなるまで

〇内閣の総辞職

・内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

・内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

・前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

内閣不信任決議後の流れ

内閣不信任決議→10日以内に「衆議院議員の解散」or「(内閣の)総辞職」

→40日以内に「衆議院総選挙」→30日以内に「特別会」ここで総辞職!(重要)

→総辞職したから、新しい内閣を作るための総理大臣を特別会で指名する!

→天皇が内閣総理大臣を任命 ここまで以前の内閣が行う!(重要)

【補足】「欠けたとき」とは、主に「死亡」を言う。

○衆議院と参議院の違い

【補足】「衆議院の優越」

良く出題されるものは、「両院協議会」と「否決したものとみなすことができる」ついてです

・両院協議会

予算の議決・条約の承認・内閣総理大臣の指名→衆参で議決が一致しないときは必ず両院協議会を設けなければならない。

法律案→衆参の議決が一致しないときは衆議院の判断にゆだねる(設けても設けなくても良い)。

・参議院が否決したものとみなすまでの日数

法律案 60日(大事だから長い)

予算の議決と条約の承認 30日(早く決めないと政治が進まないから短い)

内閣総理大臣の指名 10日(内閣が無いと行政が進まないから、もっと短い)

【補足】場合分けをしっかり行うことが重要です。

・参議院が議決したが衆議院と異なる議決

・参議院が議決しない

この二つを軸に覚えれば、比較的簡単に覚えることができます。

↓ここから、このブログをテキストでダウンロードできます。印刷用にどうぞ。

「合格への近道は早期の模試受験!模試を受けることで、試験の傾向や出題範囲を知り、苦手分野を克服することができます。さらに、模試の結果を分析することで、合格に向けた最適な学習計画を立てることもできます。今すぐ模試を受けて、合格に向けた準備を始めましょう!」

コメント

タイトルとURLをコピーしました