前回は行政書士試験の難易度等について書いていきました。(前回の内容はこちら)
今回は行政書士試験の具体的な内容について少し書いていこうと思います。
行政書士試験の内容については
アガルートでも、伊藤塾でもTACやLECでもなく
で確認するのが一番大事です。点数の配分までしっかり載っています。
以下コピペです。気になるところを補足していきます。
試験時間と問題数
試験科目
試験科目 | 内容等 |
行政書士の業務に関し必要な法令等(出題数46題) | 憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、法令については、令和3年4月1日現在施行されている法令に関して出題します。 |
行政書士の業務に関連する一般知識等(出題数14題) | 政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解 |
出題すうが46題+14題で合計60問あります。これを3時間つまり180分で解くことになります。そうなると1問あたり3分で解くことになりますが、「記述式」という条文や判例の理解を確かめる悪魔のような問題が3問出るので、それに1問3分以上は費やす計算をしなければなりません。
また、文章理解は絶対に正解しなければいけない得点ポイントなので3分以上はかけてもよいところです。そう考えますと1問2分程度で択一や多肢選択を回答していかなければいけない計算となります。
また、180分の回答時間の長さは異常です。平常時3時間も勉強し続けるなんてマジで無理なのに、ゲキムズ初見問題を3時間もぶっ通しで60問も記述式を含めて回答し続けるなんて地獄です。それに耐える気力と覚悟は必要です。今まで学生時代に大した勉強をしてもなかった人(私もです)は脳ミソの限界突破が最後の難関となります。
合格基準と科目について
合格基準及び正解等の公表
- 合格基準
次の要件のいずれも満たした者を合格とします。
① 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、満点の50パーセント以上である者
② 行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者
③ 試験全体の得点が、満点の60パーセント以上である者
(注) 合格基準については、試験問題の難易度を評価し、補正的措置を加えることがあります。 - 受験者には、合否通知書に配点、合格基準点及び得点を記載して通知します。
合格基準点は、令和4年1月26日(水)に当センターのホームページにおいて公表します。 - 令和3年度試験問題は、著作権に関係するものは除き、令和3年11月15日(月)以降に、また、その正解等は、令和4年1月26日(水)の合格発表日以降に当センターのホームページにおいて公表します。
- 公表した内容についての照会には、一切応じられません。
① 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、満点の50パーセント以上である者
まぁ、一般知識以外で半分以上取れとのことです。これが結構クセモノなんです!民法や行政法ばかり勉強していて、一般知識で4割の正解率に達することができずに不合格になってしまうことが多々あるようです。これを「足きり」と呼ばれています。文章理解はしっかり読めば確実に取れる問題が多いので文章理解で3問、その他の時事問題をクリアすることと、たまたま当たった選択肢で4問正解しなければ、せっかく法律をガチっても無意味になるので注意しなければなりません。
一般知識についても後程別の回で、書いていこうと思います。
② 行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者
一般知知識が14問出ますが、「一般知識5割以上取れ!」ってことです。これも結構なハードルです。
③ 試験全体の得点が、満点の60パーセント以上である者
つまり180点です。
令和3年度行政書士試験のご案内
受験資格 | 年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。 |
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申込期間 | 【郵送】 令和3年7月26日(月) ~ 令和3年8月27日(金)消印有効 |
【インターネット】 令和3年7月26日(月)午前9時 ~ 令和3年8月24日(火)午後5時 | |
試験日 | 令和3年11月14日(日) 午後1時から午後4時まで |
受験手数料 | 7,000円 一旦払い込まれた受験手数料は、地震や台風等により、試験を実施しなかった場合などを除き、返還しません。 |
試験地・試験場所 | 試験場所は、「試験地・試験場一覧」に掲げるとおりです。受験願書は原則として先着順に受け付けます。 新型コロナウイルス感染症の状況や試験場の申込状況によっては、当センターにおいて、他の試験場に変更することとなりますのでご了承ください。 試験場は受験票に記載してお知らせします。受験票に記載された試験場以外の試験場では受験できません。 受験願書提出後は、転勤、転居等受験申込者側の事由による試験場の変更はできませんのでご了承ください。 試験場に関する問い合わせは、当センターでお受けします。試験場内の下見及び試験場への直接の問い合わせは絶対に行わないでください。 |
特例措置の実施 | 次の方は受験申込みをする前に必ず当センターへご相談ください。 身体の機能に障がいのある方等で、車椅子の使用、補聴器の使用、拡大鏡(ルーペ、虫眼鏡等を含む。)の持込み、試験時間中の薬の服用など、受験に際して必要な措置を希望される方は、事前に申請の手続が必要となります。なお、申出の時期や障がいの内容等によっては希望に沿えない場合もあります。 |
最後に、申し込み方法ですが、申し込み期間が案外短いのが注意です。
まず、申し込みの書類をゲットして、その書類を郵送等して申し込まなければならないので注意です。案外時間がかかります。この件についても別の回で書いていこうと思います。
やっぱり、行政書士になるために試験だけあって、対行政をしっかり対応できないとダメなんですね!
皆様のお役にたちますように
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