行政書士試験高難易度ポイント「時効の完成猶予又は更新」は相対効(民法153条】 主たる債務者に対する履行の請求は保証人に対してもその効力を生ずる(民法457条1項)

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行政書士試験の勉強で、難しかった、理解しにくかったポイントをおさらいしていきます。

条文比較

(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)(略)
153条
時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
(主たる債務者について生じた事由の効力)
457条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる
153条では「相対効」としていますが 457条では「保証人」には及ぶ、としています。
とっても混乱します。
私は「457条」は「153条」の例外として覚えました。
社会通念上(常識的に考えて)、時効前に主たる債務者が認めている債務を、その債務を保証した保証人が認めないわけにいきません。
では、時効後は?という話ですが。
時効とは、
の格言から分かるように、債権者の責任で発生します。
なので、時効後は債権者を保護する必要はなくなり、同時に主たる債務者も保護する必要が無くなるとのことです。
時効前にした「主たる債務者」の債務の承認は、保証人にも効力を生ずる。
時効後は原則通り、すべて相対効。
佐藤浩一先生が以前にまとめていました。

行政書士 民法 時効の更新と援用 主債務者と保証人 解説


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