チャットGPTで『行政法』の出題予想!「AI予測で令和5年度行政書士試験の学習ポイントを大公開! 〜自分なりに検証してわかったこと〜」
はじめに
行政書士試験『行政法』について
行政書士試験は、法律に関する知識と理解が必要となる国家資格の一つです。この試験において、重要な科目の一つが「行政法」です。に関わるため、この分野の知識が絶対だからです。
行政法は、選択肢一問題19問で76点、記述問題1問で20点と、合計300点満点のうち大きな割合を占めることになります。行政書士試験において、行政法の重要性は非常に高いです。合格するためには、十分な学習と練習が必要です
AI予測の目的~独学受験者のためのAI
試験問題のAIに予想させることには、いくつかの意味があります。
まず第一に、試験問題のAIに予想させることによって、私たちは試験で出題される可能性の高い問題について事前に把握することができます。必ずしも出題は的中しませんが、効果的な学習戦略を構築することができます。
第二に、試験問題のAIに予想させることによって、試験を受ける際の自信や構えを維持することができます。つまり、独学でやみくもに学習するより、ある程度学習方法の方向性を示してくれるはずです!
AIによる令和5年度行政書士試験予想
AI予測の方法
もちろん、予測には「ChatGPT」を利用しました。
質問方法を工夫し、良い解答を引き出しました。基本的に「ChatGPT」は「対話型」ですのでディープラーニングには適していないと思われますが、AIとしての知能に期待して予測してもらいました。
具体的な出題を予想はしてくれませんが、「どのような論点の出題の可能性が高いか?」など、ある程度抽象的に質問すると、回答してくれる可能性が高まり、逆に具体的な回答を引き出すことができました。
実際に予想された論点を公開
AIによるたくさんの回答から、具体的又は出題範囲が絞れそうな部分だけを紹介します。
出題が間違いない国家賠償法や、論点が絞りにくい行政法総論は抜きました。
ほとんどAIの原文のまま表示していますので、違和感のある表現になっています!
公開!AIが予想した、令和5年度の行政書士試験の行政法の論点!
①公示送達や公告送達の要件や効力
②聴聞の実施手続きや聴聞の行使
③行政組織法の組織や機能や種類、行政機関の業務内容や権限、長の任命や解任
④地方自治体の権限や自治体法に基づく制度、自治体の財政や財政管理
⑤市町村議会や区議会の議員の選挙制度、自治体の条例や規則の制定手続き
各論点の予想された重要度
①公示・告示について
主に「告示」について言いますと。「行政立法」「行政規則」の範囲になりまして、重要度は「A」です。しかし、その中でも「告示」については、出題頻度は低いと思います。
これを機会に覚えよう!
②聴聞について
「聴聞」は平成29年・令和元年・令和2年度と、ほぼ毎年出題されていましたが、令和3・4年と二年間出題されていません!とても出題率が高いと思います!重要度は「A」です。
③行政組織法について
行政組織法とは、「内閣法」や「国家行政組織法」をさしていますが行政法の枠内にあります。行政書士試験センターでは
行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)
とありますので、一応出題範囲です。重要度は「c」ですが、令和4年度の試験(問28)で国家行政組織法の条文の穴埋め問題がでましたので、出題の可能性は十分にあります!
④地方自治体の財政について
地方自治法は、条文が多いゆえに範囲が広く、関与や議会など細かいところまで覚えなければならないため、敬遠されがちです。さらに、「地方自治法の財務」は出題があまりありません。なので重要度は「C」とします。
令和4年度は住民訴訟の中で財務がでました。基本的には「入札」を覚えればよいところですが、この機会に財務について覚えましょう。
⑤議会・議会議員について
令和5年度は統一地方選挙もありましたので、出題の可能性があるとおもいます。
「議会・議会議員」については出題頻度は低いですので重要度は「B」とします。
令和4年度の試験では「長と議会」について問われていますので、「選挙権」や「兼業禁止」、「本会議」について学びたいところです。
各論点の学習ポイント
重要論点から、出題頻度の低い論点までAIが予想しています。
細かいところまで記憶しようと無理せずに、学習してください。
各項目、ひとつだけポイントを挙げていきますので参考にしてください!
具体的な出題範囲と対策方法
「告示」について覚えよう!
告示とは、行政措置を一般国民に正式に知らせる形式のことを言います。
(公示は、天皇が行うときに言います。たとえば国政選挙は天皇が公示しますが、地方選挙は自治体が告示します。)
『ポイントをひとつだけ』
告示は行政規則に当たります。行政規則は、法規の性質がありません.
「行政事件訴訟法上の公権力の行使」にはあたりません。「通達」が「墓地・埋葬等に関する通達の取消の訴え」や「ストック・オプションに関する所得税法違反事件」の判例のように「公権力」が無いことを認められていますが(国家賠償法1条では公権力にあたる)。法規命令(公権力を有する規則等)を告示する際には「法規としての性質を有する」という判決があります。
「高等学校の学習指導要領の性質」過去に2度、出題されています!
要チェックです!
「聴聞」について覚えよう!
聴聞とは、行政庁が不利益処分を行う際に、不利益処分の「名あて人」に対し与える「意見陳述の機会」で、「行政手続法」の13条1項に該当するときに行われるものです。許認可を取り消したり、資格や地位の剥奪、役員の解任会員の除名など「厳しい処分」の時に行われるものです。それ以外の不利益処分時には「弁明の機会」が与えられます。
行政手続法13条は超重要です。特に「聴聞」以外は「弁明の機会」という点は必須です。
令和4年度 問題12でも出題の超頻出!
『ポイントをひとつだけ』
行政法を学んでいくと、必ず「参加人」というワードに引っかかります。参加人について覚えましょう。
行政手続法17条1項
「主宰者は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第2項第六号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
○主宰者の職権、関係人の申請、どちらでも「参加人」になれます。
ちなみに、関係人には「不利益処分により利益を害される関係人」と「不利益処分により利益を受ける関係人」がいます。両方とも参加人になることはできます。
しかし、文書の閲覧権は「不利益処分により利益を受ける関係人」には与えられていません!
行政手続法18条1項
「当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事実についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。」
問題文に「聴聞では、すべての参加人が資料の閲覧を求めることができる」と、問いにあれば答えは×です。
「国家行政法」について覚えよう!
国家行政組織法は、「省」や「庁」、「審議会」など組織基準を定めたものです。行政法の主要ではないので、出題はほとんどなく、テキストでも解説が少ない分野だと思います。必要な論点は少ないので、サラッと覚えてしまいましょう。
『ポイントをひとつだけ』
国家行政組織法
第一条 この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。
行政機関は基本的に「国家行政組織法」で定められるのだが、内閣府及びデジタル庁は内閣府設置法によって定められる。また、人事院も中立公正を保つため国家行政組織法に属さない。
令和3年の改正で、デジタル庁の文言が加わったはずなので、要チェックです!
「地方自治法の財務」について覚えよう!
地方自治法の財務でも「契約」についてが良く問われます。原則一般競争入札、政令で定めた場合は指名競争入札、随意契約、せりを行うことができる。政令と言う点が良く問われます。内閣がすべての入札の規則を決めているのですね!
『ポイントをひとつだけ』
予算の増額・減額について
地方自治法
第九十七条 普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。
② 議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。
長が予算を調製し、議会の議決を経なければならないが、議会にて予算を修正して議決することができるかが問われることがある。
結論から言うと、予算は議決にて増額することはできるが、減額することはできない。
これは、長の予算提出権限を侵すことになるからです。
議会が、予算を増額するということは、議会が新たに「予算を作成」していることになってしまいます。予算を作成できるのは「長」のみです。
「議会議員」について覚えよう!
2023年3月から統一地方選挙がありましたので、議員について確認しましょう。
『ポイントをひとつだけ』
地方自治法の選挙権(投票)
・日本国民であること(国籍)
・18歳以上であること(年齢)
・引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有すること
地方自治法の被選挙権(立候補)
・普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者(知事への立候補は住所要件が無い)
・25歳以上であること(知事だけ30歳)
在留外国人うち永住者等の一定の者に、地方公共団体の長・議員の選挙権をあたえることは憲法上禁止されていない(H7.2.28判例)
も横断的に覚えましょう。
まとめ
AI予測を活用した学習と、今後の行政書士試験に向けて
AIに行政書士試験(行政法)の出題論点を予想させたところ、近年の傾向や、法律改正、今年の選挙等を踏まえていて、思った以上に的確で信頼性のあるものだったということがわかりました。
AIが出題論点を予想することで、受験生は過去問や関連書籍等に基づく予習だけでなく、最新情報にも目を向けることができます。AIの予測は、過去の出題傾向に基づいているだけでなく、最新の情報を反映するため、受験生にとって非常に有益な情報源となるでしょう。
AIの技術が進化するにつれ、今後はさらに的確で信頼性の高い出題論点の予測が可能となると考えられます。これによって、行政書士試験の受験生は、より効率的な学習が可能になり、合格への道のりがよりスムーズになるでしょう。
今後もAI技術の発展に注目しながら、より高度な学習支援やアドバイスが提供されることを期待したいと思います。
ところで、今年度は模試をやりましたか?
実力診断は早い方がいいですよ。
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