前回のおさらい
①「ニュース検定」などで、最低限の時事問題や基本的な用語は絶対に覚えておくこと。
②選択肢の多さに騙されないこと、一般知識にひねった問題は出てこない。
③「妥当である」→〇なものを回答、「妥当ではない」×なものを回答。これを確実に確認!!
余裕があれば見直しもしよう。
こんな感じです。
では、令和4年度行政書士試験問題56「個人情報保護法」行きます
個人情報保護法は、数年ごとに「見直す」と法律に定められていて、今年はその改正年でした。
だから、私は絶対出ると思って、20時間くらいは学習したと思います。
「委員会への報告義務」「不要データ削除努力義務」
「カナ加工情報」「記録簿の開示請求」・・・
めちゃめちゃ勉強したのに・・・
普通な問題でした。
問題57 個人情報保護制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 個人情報保護に関しては、一部の地方公共団体が先行して制度を整備した情報公
開とは異なり、国の制度がすべての地方公共団体に先行して整備された。
2 個人情報保護委員会は、個人情報保護条例を制定していない地方公共団体に対し
て、個人情報保護法違反を理由とした是正命令を発出しなければならない。
3 個人番号カードは、個人情報保護法に基づいて、各都道府県が交付している。
4 個人情報保護委員会は、内閣総理大臣に対して、地方公共団体への指揮監督権限
の行使を求める意見を具申することができる。
5 個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体に関する事務をつかさどる。
私の解き方。
1 個人情報保護に関しては、一部の地方公共団体が先行して制度を整備した情報公
開とは異なり、国の制度がすべての地方公共団体に先行して整備された。
開とは異なり、国の制度がすべての地方公共団体に先行して整備された。
…かなり勉強したのにわかりませんでした。でもすべてのと付く肢は誤りなことが多いことと、個人情報に先行していたEUを参考にする自治体があったのかも・・・という気持ちで×寄りの△にしました。
2 個人情報保護委員会は、個人情報保護条例を制定していない地方公共団体に対し
て、個人情報保護法違反を理由とした是正命令を発出しなければならない。
て、個人情報保護法違反を理由とした是正命令を発出しなければならない。
これは違うと思いました。きっと「努力義務」だなと思い×にしました。
3 個人番号カードは、個人情報保護法に基づいて、各都道府県が交付している。
たぶん、都道府県ではなくて市町村だと思いました。私のマイナンバーカードも市町村から発行されたのを覚えていました。×にしました。
4 個人情報保護委員会は、内閣総理大臣に対して、地方公共団体への指揮監督権限
の行使を求める意見を具申することができる。
の行使を求める意見を具申することができる。
ひととおり勉強していて、内閣総理大臣が出てきた記憶がなかったのと、多分、「総務大臣」なんじゃないかなと思い、×にしました。
5 個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体に関する事務をつかさどる。
事務をつかさどるのはわかりませんでしたが、個人情報保護委員会が中心となっているのは知っていました。〇にしました。
この問題は、「個人情報保護法の中心となっているのが、個人情報保護委員会であることを知っていますか?」という基礎的な問題だったように思います。
個人情報保護法を勉強していないなら
肢1と肢3は排除して、できれば肢4を排除
残る肢2か肢5の50%で回答したいですね。
↓他の問題もみてください↓
ちなみに、ニュース検定は社会人であれば知っておくべき時事問題を、的確にとらえた書籍になっています。
行政書士試験を突破するには、一般知識での得点は必須になっています。
↓「ニュース検定」が標準テキストになっているので、合格しやすいと思います!!↓
ちなみに私は、問題集を何周もするより、教科書を理解できるまで周回する方が大事だと思います!
理解することが最重要です!2022年の行政書士試験でもわかるように、
「理解力」、「応用力」、「判断力」などが問われます。
肢別ばかりでは「応用力」と「理解力」が成長しません。
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