令和4年度行政書士試験 問題29 民法 根抵当権は「ゆーき大学」で理解しよう。

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まさか出るとは思いませんでしたね!

根抵当権!!

私はギリギリ答えることができましたよ!
「根抵当権」は、イメージがしにくく、なかなか理解しにくいですよね・・・
でも、「根抵当権」を私は「ゆーき大学」で覚えましたよ!

この動画でも最初はなかなか理解できませんでした。
特に「元本確定前と元本確定後」の意味が分かりませんよね!

何度か動画を観て気が付いたことは
「根抵当権は抵当権の予約なんだ!」と気が付きました。

普通の抵当権は「借金する担保に自宅に抵当権を設定する。」ですが

根抵当権は「これから借金する予定だから、根抵当権を設定する。」になります。

そして、根抵当権の設定金額を「極度額」と言い、
債権者か債務者が「もうこれ以上自宅を担保にして、借金するの止めませんか?」
ってときに「元本確定」し、普通の抵当権と大体同じ扱いになるイメージです。
(細かいところで違うところがありますが)

あとは、ゆーき先生が言っている通りです。

・継続する取引での債権であること、一定の種類の取引であることが条件
・普通の抵当権のいわゆる「最後の2年分(の利息等の請求)」の適応なし
・元本確定事由(差し押さえ、競売、破産手続き開始の決定)
・元本確定請求(根抵当権者はいつでも請求OK、設定者は3年経過してからOKなど)
・根抵当権の変更について(極度額を変えるときは他の抵当権者に影響ある)
を確認しておけばよいでしょう。

あと、根抵当権は「物権」です。基本です。

では、問題29を解いてみましょう。
問題29 機械部品の製造販売を行うAは、材料供給者Bと継続的取引関係を結ぶにあた
り、A所有の甲土地に、極度額 5,000 万円、被担保債権の範囲を「BのAに対する
材料供給にかかる継続的取引関係から生じる債権」とする第 1 順位の根抵当権(以
下「本件根抵当権」という。)をBのために設定してその旨の登記をした。その
後、AはCから事業資金の融資を受け、その債務の担保として甲土地に第 2 順位の
普通抵当権をCのために設定した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定
に照らし、明らかに誤っているものはどれか。1  本件根抵当権について元本確定期日が定められていない場合、Aは、根抵当権の
設定から 3 年が経過したときに元本確定を請求することができ、Bは、いつでも元
本確定を請求することができる。
2  本件根抵当権について元本確定前に被担保債権の範囲を変更する場合、Cの承諾
は不要であるが、その変更について元本確定前に登記をしなかったときは、その変
更をしなかったものとみなす。
3  本件根抵当権について元本が確定した後、当該確定した元本の額が極度額に満た
ない場合には、Aは、Bに対して、極度額を法の定める額に減額することを請求す
ることができる。
4  本件根抵当権について元本が確定した後、当該確定した元本の額が極度額に満た
ない場合には、Bは、当該確定した元本に係る最後の 2 年分の利息、損害金につい
ては、極度額を超えても、本件根抵当権を行使して優先弁済を受けることができ
る。
5  本件根抵当権について元本が確定する前に、BがAに対して有する材料供給にか
かる債権の一部をDに譲渡した場合、当該債権譲渡の対抗要件を具備していても、
Dは、当該譲渡された債権について根抵当権を行使することはできない。
1  本件根抵当権について元本確定期日が定められていない場合、Aは、根抵当権の
設定から 3 年が経過したときに元本確定を請求することができ、Bは、いつでも元
本確定を請求することができる。
→Aが設定者でBが根抵当権者なので、Aは3年したら、Bはいつでも元本確定請求できます。
なので〇です。

2  本件根抵当権について元本確定前に被担保債権の範囲を変更する場合、Cの承諾
は不要であるが、その変更について元本確定前に登記をしなかったときは、その変
更をしなかったものとみなす。
→被担保債権の範囲を変えても、他の抵当権者には影響がないので承諾は不要です。(極度額を変更するときは、他の根抵当権者が担保される範囲が減る可能性があるので許諾が必要です
ただ、登記しなかったときとか、勉強していません。こんな難しいことは回答にならないと思ったので、選択しませんでした。〇だと思います。

3  本件根抵当権について元本が確定した後、当該確定した元本の額が極度額に満た
ない場合には、Aは、Bに対して、極度額を法の定める額に減額することを請求す
ることができる。
→この問いが何を言っているかというと。
例えば、1000万円の極度額に設定したのに、500万の債権の担保にしかなっていないとき、
あと、500万担保にして借金できますよね?
だから極度額を500万にしてください!と言えるのです。
(厳密にいうと500万にはできないでしょうが・・・)
なのでできます。〇です。

4  本件根抵当権について元本が確定した後、当該確定した元本の額が極度額に満た
ない場合には、Bは、当該確定した元本に係る最後の 2 年分の利息、損害金につい
ては、極度額を超えても、本件根抵当権を行使して優先弁済を受けることができ
る。
→最初に説明したように、いわゆる「最後の2年分(の利息等の請求)」は根抵当権には適応しません。
ですが、極度額を超えたところまでは担保しません。(あたりまえだと思いました。
抵当権を理解していれば、常識的な範囲で回答できると思います。
根抵当権の問題ですが、抵当権の基礎的な問いなように思いました。
答えは×これが解答です。

5  本件根抵当権について元本が確定する前に、BがAに対して有する材料供給にか
かる債権の一部をDに譲渡した場合、当該債権譲渡の対抗要件を具備していても、
Dは、当該譲渡された債権について根抵当権を行使することはできない。
→この肢がどの条文に当てはまるのかわかりませんが、
「債権」を譲渡しただけなのに「根抵当権(物権)」を主張できるようになるのがおかしいと思いました。
債権者として弁済した時には、できるかもしれませんが・・・
普通に考えて、できないと思いました。〇です。

以上、根抵当権はそんなに難しくないと思います!

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【注意】この解説は、行政書士試験受験生の一人が勝手に意見を書いているだけなので、正解とは限りません!
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