令和4年度行政書士試験で、私が悩みました問題を改めて解いていこうと思います。
対象の問は「問題3」憲法です。
早速行きましょう。
の自由の行使として尊重されるべきものであり、その対象が公務員の地位における
行動である場合には、右批判等により当該公務員の社会的評価が低下することがあ
っても、その目的が専ら公益を図るものであり、かつ、その前提としている事実が
主要な点において真実であることの証明があったときは、人身攻撃に及ぶなど論評
としての域を逸脱したものでない限り、名誉侵害の不法行為の違法性を欠くものと
いうべきである。 1 XはA駅の構内で。駅員の許諾を受けず、また退去要求を無視して、乗降客や通行人に対してB市の施策を批判する演説を行ったところ、不退去などを理由に起訴された。 2 Yは雑誌上で、数教法人X1の会長X2に関する事実を批判的に報道したところ、X1X2の名誉を毀損したとして訴訟になった。 3 作家Yは自らが執筆した小説にXをモデルとした人物を登場させ、この際にXが不特定多数への公開を望まない私生活上の事実を描いたため、Xが出版差し止めを求めて出訴した。 4 新聞記者Xは取材の過程で公務員Aに接近して親密になり、外交交渉に関する国の機密情報を聞き出したところ、機密漏えいにをそそのかしたとして起訴された。 5 A市の 公立小学校で成績の評価方法をめぐる対立が生じ、市民Yが教員Xうぃ厳しく批判するビラを配布したところ、XがYに対して損害賠償を謝罪広告を求め出訴した。
判例のリンクをつけておきます↓
公立小学校における通知表の交付をめぐる混乱についての批判、論評を主題とするビラの配布行為が名誉侵害としての違法性を欠くとされた事例
なんとなく判旨を読みましたが(間違っていたらすいません)
行政側:小学校の評価の方法を変えます
教員:そんなの許さん、通知表を交付しない(当時は教員の評価につながるともめていたみたいですからね)
生徒の父母:通知表もらえませんでした!!→その教員の名前とか載せたビラ5000枚配布
右翼:俺らも加勢するぜ
教員:やべぇ訴える!
裁判所:(公益を図る目的っぽいから仕方ないよね・・・) 本件配布行為の主観的な意図及び本件ビラの作成名義人が前記のようなものであっ
ても、そのことから直ちに本件配布行為が専ら公益を図る目的に出たものに当たら
ないということはできず、更に、本件ビラの主題が前提としている客観的事実につ
いては、その主要な点において真実であることの証明があったものとみて差し支え
ないから、本件配布行為は、名誉侵害の不法行為の違法性を欠くものというべきで
ある。
てな感じだと思います。で、問題となるのが「名誉と表現の自由」についてです。それが具現化した法律がし刑法230条の2です(刑法ですが憲法の考え方がもとになっていると思われるので試験に出てるのではないのでしょうか?)
つまり、公務員への批判(その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合)だったら、一般の人への批判の時みたいな名誉棄損の処罰はしませんよ!って言っているのです。
つまり、選択肢で公務員が「名誉棄損だ!」って訴えている肢を解答すればOK
判例を知っていて、要点に気が付けば解答できます!
てことで、答えは肢5!正直、見たことない判例が肢に出てきたら戸惑う!
一問数分で判断しなければならない行政書士試験でこれはきついです!
でも、この判例はもしかして初?なので難しいかも…
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