早速令和4年度の行政書士試験の問題です。1
問題3 表現の自由に関する次の判断基準が想定している事例として、妥当なものはどれか。
表現の自由に関する意向について自由に批判、評論を行うことは、もとより表現の自由の行使として尊重されるべきものであり、その対象が公務員の地位における行動である場合には、右批判等により当該公務員の社会的評価が低下することがあっても、その目的が専ら公益を図る目的であり、かつ、その前提としている事実が主要な点において真実であることとの証明があったときは、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り、名誉侵害の不法行為の違法性を欠くものというべきである。
1 Xは1A駅の構内で、駅員の許諾を受けず、また退去要求を無視して、乗降客や通行人に対してB市の施策を批判する演説を行ったところ、不退去などを理由に起訴された。 2 Yは雑誌上で宗教法人X1の会長X2に関する事実を批判的に報道したところX1・X2の名誉を毀損したとして訴訟になった。 3 作家Yは自らが執筆した小説にXをモデルとした人物を登場させ、この際にXが不特定多数への公開を望まない私生活上の事実を描いたため、Xが出版差し止めを求めて出訴した。 4 新聞記者Xは取材の過程で公務員Aに接近して親密になり、外交交渉に関する国の機密情報を聞き出したところ、機密漏洩をそそのかしたとして起訴された。 5 A市の公立小学校で成績の評価方法をめぐる対立が生じ、市民Yが教員Xを厳しく批判するビラを配布したところ、XがYに対して損害賠償と謝罪広告を求めて出訴した。
昭和59年12月18日 パブリック・フォーラム論
簡単な内容→人がいっぱいいる、道路とかで自分の言いたいこ(政治的な論評)を言うのは表現の自由で保障されるところはあるよ!(パブリック・フォーラム論)
でも、駅の中で、しかも駅のホームとかでやるのは良くないよね!(←覚えよう)
最判昭56.4.16:月刊ペン事件
簡単な内容→公務員への批評(政治的批判=自己統治)はOKとしているんで、宗教の偉い人も「公共の利害に関する事実」で「公益を図る目的」だったら批判してもいいときあるよね!
石に泳ぐ事件 平成14.9.24
簡単な内容→一般人のプライベートを公表したら、表現の自由よりもプライバシー権の方が勝つよ!
(公務員への評論ならばプライバシーの問題にも勝つときある)
外務省機密電文漏洩事件 昭和53.5.31
簡単な内容→記者が情報欲しさに、外務省の女性職員を口説き、恋愛関係まで用いって情報を入手。
そそのかして情報を得ても許されることはあるが、社会観念や秩序を乱すことをやってるからダメ!肢5は
判例は→公立小学校における通知表の交付をめぐる混乱についての批判、論評を主題とするビラの配布行為が名誉侵害としての違法性を欠くとされた事例簡単な内容→いろいろあって、教員への批判のビラを配ったけど、ギリギリ名誉棄損にはしないよ!で、肢5が正解なのです
私は間違えました。
だって、見たことない判例だったので!正解じゃないなと!
でも、選択肢に「公務員」って書いているんですよね・・・
私は肢2を選択しました。「偉い人も公務員と同じ扱いになるときあるよ!」って解釈して。
まあ、確認したら、肢5が正解ですね。
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