【簡単?】令和4年度 行政書士試験 憲法 問題5を解いてみる、適正手続って何?【ひっかけ?】一般知識苦手な人にも読んでほしい!

行政書士基本情報
憲法の要点 「適正手続」について考えます。
第三十一条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
これは、「国が、罰則を法律で定めても、手続きもしっかりと法律で決めないとだめだよ!」
って言っています。
・ただ、これは刑事手続に当てはまるのです(重要)
・でも、裁判所は「行政手続のときにも当てはまるときがあるよ!」って言っています(重要)
・行政手続の結果、犯罪が発覚すると、刑事手続になってしまう。そんな時どおするの?ってもの裁判所が言っています。
・目的が行政手続でやっていたら行政手続でOK。目的が刑事手続(と判断される)モノだったら刑事手続き扱いで、憲法31条適用!
・結果的に刑事手続になってしまっても、それまでの手続は行政手続でOK(31条いらん)
そんな感じ
早速問題を解いてみましょう
問題 5  適正手続に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはど
れか。
1  告知、弁解、防御の機会を与えることなく所有物を没収することは許されない
が、貨物の密輸出で有罪となった被告人が、そうした手続的保障がないままに第三
者の所有物が没収されたことを理由に、手続の違憲性を主張することはできない。
2  憲法は被疑者に対して弁護人に依頼する権利を保障するが、被疑者が弁護人と接
見する機会の保障は捜査権の行使との間で合理的な調整に服さざるを得ないので、
憲法は接見交通の機会までも実質的に保障するものとは言えない。
3  審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が害されたと認めら
れる異常な事態が生じた場合であっても、法令上これに対処すべき具体的規定が存
在しなければ、迅速な裁判を受ける権利を根拠に救済手段をとることはできない。
4  不利益供述の強要の禁止に関する憲法の保障は、純然たる刑事手続においてばか
りだけでなく、それ以外にも、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直
接結びつく作用を一般的に有する手続には、等しく及ぶ。
5  不正な方法で課税を免れた行為について、これを犯罪として刑罰を科すだけでな
く、追徴税(加算税)を併科することは、刑罰と追徴税の目的の違いを考慮したと
しても、実質的な二重処罰にあたり許されない
肢1
1  告知、弁解、防御の機会を与えることなく所有物を没収することは許されない
が、貨物の密輸出で有罪となった被告人が、そうした手続的保障がないままに第三
者の所有物が没収されたことを理由に、手続の違憲性を主張することはできない。
これは、「第三者所有物没収事件」(S37.11.28)です。
簡単に言うと
→Xさんは、Yさんの物を密輸しようとしたけど見つかって逮捕され、他人の物を没収されました。
 この時、法律に定められた手続きを「Xさんには行ったが、Yさんには行わなかった」のが違憲である、って話
「Yさんにも刑事手続しなきゃだめだよ」ってこと
なので、手続きの違法性を主張できるので ×
肢2
2  憲法は被疑者に対して弁護人に依頼する権利を保障するが、被疑者が弁護人と接
見する機会の保障は捜査権の行使との間で合理的な調整に服さざるを得ないので、
憲法は接見交通の機会までも実質的に保障するものとは言えない。
はい、すいませんが、私はこの肢を見たことがありません、
私のテキストには載っていません・・・
実はその時点で、解答の肢からほぼ外します。
一応、内容をよく読んで考えてから外します。
憲法は接見交通の機会までも実質的に保障するものとは言えない。
え・・・保障しているよね?

弁護士と接見させてください。

ダメです。

なんて、怖すぎるよね・・・

(私はこのように解きましたが、

第三十四条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

で保障されているようです。)

てことで ×

肢3
3  審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が害されたと認めら
れる異常な事態が生じた場合であっても、法令上これに対処すべき具体的規定が存
在しなければ、迅速な裁判を受ける権利を根拠に救済手段をとることはできない。

これは「面白いから」覚えていた人も多いのではないでしょうか?
高田事件 S47.12.20
迅速な裁判を受ける権利が侵害された場合、審理を打ち切ることができる、と判例にあります。
私は覚えていました。
なので×

肢4
4  不利益供述の強要の禁止に関する憲法の保障は、純然たる刑事手続においてばか
りだけでなく、それ以外にも、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直
接結びつく作用を一般的に有する手続には、等しく及ぶ。

これが解答になります。

始めに説明した重要論点です。
行政書士試験のこのような問題は、ほとんどが重要論点です。
逆に考えて、重要じゃない論点を答えにして問う方に意味を感じません。
(これは一般知識にもつながる重要なことです!)

憲法31条は刑事手続に関するものだが
実質上、刑事手続のものであれば行政手続でも憲法31条が対象になるのです

行政法のテキスト、行政調査の項目で「犯則調査」の要点
S59.3.27
S51.7.9
あたりで検索すると良いです。
てことで この肢が 〇

肢5
5  不正な方法で課税を免れた行為について、これを犯罪として刑罰を科すだけでな
く、追徴税(加算税)を併科することは、刑罰と追徴税の目的の違いを考慮したと
しても、実質的な二重処罰にあたり許されない

これは
第三十九条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
なんですが、これも行政法の問題のような気がします。

行政手続による罰則と、刑事手続による罰則は目的が違うため二重に課されても違憲ではありません

 

この問題は、比較的簡単な要点がすべて×で、難しい要点のものを答えさせる典型的な行政書士試験の問題ですね。

これを答えられないと合格は厳しいかと思います。

令和4年度行政書士試験 「試験問題」と「令和4年度都道府県別受験申込状況」について合格率はどうなるのか?令和5年度の試験に向けて。

ちなみに私は、問題集を何周もするより、教科書を理解できるまで周回する方が大事だと思います!
理解することが最重要です!2023年の行政書士試験でもわかるように、
「理解力」、「応用力」、「判断力」などが問われます。
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