し、妥当なものの組合せはどれか。ア 行政手続法は、行政契約につき定義規定を置いており、国は、それに該当する行
政契約の締結及び履行にあたっては、行政契約に関して同法の定める手続に従わな
ければならない。
イ 地方公共団体が必要な物品を売買契約により調達する場合、当該契約は民法上の
契約であり、専ら民法が適用されるため、地方自治法には契約の締結に関して特別
な手続は規定されていない。
ウ 水道事業者たる地方公共団体は、給水契約の申込みが、適正かつ合理的な供給計
画によっては対応することができないものである場合には、水道法の定める「正当
の理由」があるものとして、給水契約を拒むことができる。
エ 公害防止協定など、地方公共団体が締結する規制行政にかかる契約は、法律に根
拠のない権利制限として法律による行政の原理に抵触するため、法的拘束力を有し
ない。
オ 法令上、随意契約によることができない契約を地方公共団体が随意契約で行った
場合であっても、当該契約の効力を無効としなければ法令の規定の趣旨を没却する
結果となる特別の事情が存在しない限り、当該契約は私法上有効なものとされる。
1 ア・イ
2 ア・エ
3 イ・ウ
4 ウ・オ
5 エ・オ
政契約の締結及び履行にあたっては、行政契約に関して同法の定める手続に従わな
ければならない。
イ 地方公共団体が必要な物品を売買契約により調達する場合、当該契約は民法上の
契約であり、専ら民法が適用されるため、地方自治法には契約の締結に関して特別
な手続は規定されていない。
→地方自治法で入札について定められているので× 簡単です。
ウ 水道事業者たる地方公共団体は、給水契約の申込みが、適正かつ合理的な供給計
画によっては対応することができないものである場合には、水道法の定める「正当
の理由」があるものとして、給水契約を拒むことができる。
→水道法では「政党の理由」があるときは給水を拒むことができる、となっているらしいのです。
ただ、この問題は「そうゆう判例を知っていますか?」と、聞いていると思います。
H11.1.21福岡県志免町給水拒否事件 だと思います。
なので〇です。
上水道は行政契約だけど、水道法で定められていて、公共の福祉のために拒否できる…難しい論点だと思います。
エ 公害防止協定など、地方公共団体が締結する規制行政にかかる契約は、法律に根
拠のない権利制限として法律による行政の原理に抵触するため、法的拘束力を有し
ない。
→公害防止協定は行政契約なので、処分に当たりません。
協定を結んだ企業側が「処分に当たる!公権力の行使だ!」と言っても、裁判所は認めなかった判例です(H21.7.10)
で、何を言っているのかというと。
「公害防止協定は処分にあたるのに、公害防止協定の内容が、どこにも法律に定められていないから違法であり、無効だ!」って言っているのです。
何度も言いますが、行政契約は処分に当たらず、法律の根拠は不要なのです。
なので×です。絶対に知っていなければならない論点です。
オ 法令上、随意契約によることができない契約を地方公共団体が随意契約で行った
場合であっても、当該契約の効力を無効としなければ法令の規定の趣旨を没却する
結果となる特別の事情が存在しない限り、当該契約は私法上有効なものとされる。
→地方公共団体が違法に随意契約を行っても、無効でなければ契約は有効である。
上に書いた通りです。
テキストによっては、地方自治法の論点になっているかもしれません。地方自治法が手薄になっている人は落としたかもしれませんね。
この肢は〇です
という感じで答えは「4」です。
↓他の記事も観てください↓
令和4年度行政書士試験 一般知識で12問正解しました。私の解き方を公開します。①
令和4年度行政書士試験 一般知識で12問正解しました。私の解き方を公開します。⑤情報 IT用語 オプトインとオプトアウトどっち?
コメント