令和4年度行政書士試験 問題9 行政法 行政契約を解いてみる。水道法の定める正当の理由とは?公害防止協定の立ち位置

行政書士基本情報

「行政契約」で覚えなければならないこと。
・行政との契約は私人間取引と同じであること(公権力の行使ではない、処分に当たらない、民法の規定が適応)
地方自治法により、入札は基本一般競争入札、それ以外は政令に定めたものに該当するときはOK(自治体が地元企業優先で契約することも裁量と認められているが、裁量権の逸脱・濫用とされた判例もある)
・水道(上水道)は行政契約。下水道は違う
公害防止協定は行政契約だから、処分とは関係ありません!公共団体でも裁判で争えるよ!
大体、これくらい知っていれば良いと思います。行政契約は比較的マイナーだと思います。その分簡単です。
令和4年度行政書士試験 問題9 解いてみる
問題 9  行政契約に関する次のア~オの記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照ら
し、妥当なものの組合せはどれか。ア 行政手続法は、行政契約につき定義規定を置いており、国は、それに該当する行
政契約の締結及び履行にあたっては、行政契約に関して同法の定める手続に従わな
ければならない。
イ 地方公共団体が必要な物品を売買契約により調達する場合、当該契約は民法上の
契約であり、専ら民法が適用されるため、地方自治法には契約の締結に関して特別
な手続は規定されていない。
ウ 水道事業者たる地方公共団体は、給水契約の申込みが、適正かつ合理的な供給計
画によっては対応することができないものである場合には、水道法の定める「正当
の理由」があるものとして、給水契約を拒むことができる。
エ 公害防止協定など、地方公共団体が締結する規制行政にかかる契約は、法律に根
拠のない権利制限として法律による行政の原理に抵触するため、法的拘束力を有し
ない。
オ 法令上、随意契約によることができない契約を地方公共団体が随意契約で行った
場合であっても、当該契約の効力を無効としなければ法令の規定の趣旨を没却する
結果となる特別の事情が存在しない限り、当該契約は私法上有効なものとされる。
1  ア・イ
2  ア・エ
3  イ・ウ
4  ウ・オ
5  エ・オ

ア 行政手続法は、行政契約につき定義規定を置いており、国は、それに該当する行
政契約の締結及び履行にあたっては、行政契約に関して同法の定める手続に従わな
ければならない。
→これは「行政契約は行政手続法で定められていますよね?」と問われています。
行政手続法は、「処分・行政指導・届出・命令等を定める手続き」を定めていますので×です。
行政契約=処分や行政指導でもありません。

イ 地方公共団体が必要な物品を売買契約により調達する場合、当該契約は民法上の
契約であり、専ら民法が適用されるため、地方自治法には契約の締結に関して特別
な手続は規定されていない。
→地方自治法で入札について定められているので× 簡単です。
ウ 水道事業者たる地方公共団体は、給水契約の申込みが、適正かつ合理的な供給計
画によっては対応することができないものである場合には、水道法の定める「正当
の理由」があるものとして、給水契約を拒むことができる。
→水道法では「政党の理由」があるときは給水を拒むことができる、となっているらしいのです。
ただ、この問題は「そうゆう判例を知っていますか?」と、聞いていると思います。
H11.1.21福岡県志免町給水拒否事件 だと思います。
なので〇です。
上水道は行政契約だけど、水道法で定められていて、公共の福祉のために拒否できる…難しい論点だと思います。

エ 公害防止協定など、地方公共団体が締結する規制行政にかかる契約は、法律に根
拠のない権利制限として法律による行政の原理に抵触するため、法的拘束力を有し
ない。
→公害防止協定は行政契約なので、処分に当たりません。
協定を結んだ企業側が「処分に当たる!公権力の行使だ!」と言っても、裁判所は認めなかった判例です(H21.7.10)
で、何を言っているのかというと。
「公害防止協定は処分にあたるのに、公害防止協定の内容が、どこにも法律に定められていないから違法であり、無効だ!」って言っているのです。
何度も言いますが、行政契約は処分に当たらず、法律の根拠は不要なのです。
なので×です。絶対に知っていなければならない論点です。
オ 法令上、随意契約によることができない契約を地方公共団体が随意契約で行った
場合であっても、当該契約の効力を無効としなければ法令の規定の趣旨を没却する
結果となる特別の事情が存在しない限り、当該契約は私法上有効なものとされる。
→地方公共団体が違法に随意契約を行っても、無効でなければ契約は有効である。
上に書いた通りです。
テキストによっては、地方自治法の論点になっているかもしれません。地方自治法が手薄になっている人は落としたかもしれませんね。
この肢は〇です

という感じで答えは「4」です。

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【注意】この解説は、行政書士試験受験生の一人が勝手に意見を書いているだけなので、正解とは限りません!
ちなみに私は、問題集を何周もするより、教科書を理解できるまで周回する方が大事だと思います!
理解することが最重要です!2023年の行政書士試験でもわかるように、
「理解力」、「応用力」、「判断力」などが問われます。
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