令和4年行政書士試験 問題31 民法 債務不履行 売買契約 解除 を解いてみる。

行政書士基本情報

覚えることが多い「債務不履行」「売買契約」。
これに「契約不適合」入ってくるからこんがらかります。
しかも、「賃貸借」まで・・・ これがいわゆる「横断的」な問題なんですね。
案外、難しかったかもしれません。

では、問題31を私なりにやっていきます。
問題31 債務不履行を理由とする契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定および
判例に照らし、妥当なものはどれか。1  債務者が債務の全部について履行を拒絶する意思を明確に示したとしても、債権
者は、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がない場合でなけれ
ば、契約を解除することができない。
2  特定物の売買契約において、契約締結後に目的物が不可抗力によって滅失した場
合、買主は、履行不能を理由として契約を解除することができない。
3  建物賃貸借契約において、賃借人の用法違反が著しい背信行為にあたり、契約関
係の継続が困難となるに至った場合であっても、賃貸人は相当の期間を定めて賃借
人に利用態様を改めるよう催告をし、その期間が経過しても賃借人が態度を改めよ
うとしない場合でなければ、賃貸人は、当該契約を解除することができない。
4  売買契約に基づいて目的物が引き渡された後に契約が解除された場合、買主が売
主に対して負うべき原状回復義務には、目的物の返還に加えて、それまでに生じた
目的物に関する使用利益の返還も含まれるが、当該契約が他人物売買であったとき
は、買主は売主に対して使用利益の返還義務を負わない。
5  売買契約において、買主が代金の一部の支払を遅滞した場合、売主が相当の期間
を定めてその支払の催告をし、その期間内に買主が代金を完済しなかったとして
も、その時点における代金額の不足が軽微であるときは、売主の売買契約の解除が
制限されることがある。

1  債務者が債務の全部について履行を拒絶する意思を明確に示したとしても、債権
者は、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がない場合でなけれ
ば、契約を解除することができない。「無催告解除」について問われています。
債務者が「拒絶する意思を明確に表示した」時は催告なくできます。(541条)
なので×です。
他にも履行不能なとき定期行為での履行遅滞(特定の日時じゃないと意味が無いのにそれを過ぎた時)。
一部が履行不能なときは→一部だけ解除OK→でも一部の履行不能で契約の目的を達成できない時全部解除OK

「無催告解除」についてはこれくらい覚えておけば良いと思います。

2  特定物の売買契約において、契約締結後に目的物が不可抗力によって滅失した場
合、買主は、履行不能を理由として契約を解除することができない。

履行不能ならば解除できます
543条は「債権者の帰責事由がある場合は解除できない」としていて、その逆を言っています。
当たり前すぎて、ちょっとマイナーな条文です。
なので×です。
また、「危険負担」を考えさせたり、「特定物」と言うワードで少し戸惑う人がいたかもしれません。
ちなみに「特定物」でなは無く「不特定物」(種類債権)であれば履行不能とはならない(他の同じもので履行する)ので解除できないと思います。

3  建物賃貸借契約において、賃借人の用法違反が著しい背信行為にあたり、契約関
係の継続が困難となるに至った場合であっても、賃貸人は相当の期間を定めて賃借
人に利用態様を改めるよう催告をし、その期間が経過しても賃借人が態度を改めよ
うとしない場合でなければ、賃貸人は、当該契約を解除することができない。

→急に賃貸借!!
でも、簡単ですね。賃貸借でも、やっていればすぐに覚えられる重要論点。
信頼関係の法理」です。債務不履行が無くても、信頼関係が破壊されたときは「無催告解除」ができます。(判例によります)
なので、×です。
逆に、その行為が信頼関係を破壊する程度のものでなかった時には、解除できないときがあります。
(不動産関係者のHPを読むと、現在は貸主の方が弱いようです。余談ですが。)
4  売買契約に基づいて目的物が引き渡された後に契約が解除された場合、買主が売
主に対して負うべき原状回復義務には、目的物の返還に加えて、それまでに生じた
目的物に関する使用利益の返還も含まれるが、当該契約が他人物売買であったとき
は、買主は売主に対して使用利益の返還義務を負わない。

→正直、これは迷いました。

ただ、「使用利益の返還義務」を負わないのであれば「不当利得」になると思ったので×にしました。
まぁ、そうでなくても「難しい肢は回答にしない」という「自分ルール」で×にしましたが・・・。

調べてみると、過去問にあったようです。薄い論点ですね。でも言われてみると重要。

他人物売買の解除と買主の使用利益返還義務

行政書士試験対策専門スクールステップアップファーストさん、よりお借りしました。

てことで×です。
5  売買契約において、買主が代金の一部の支払を遅滞した場合、売主が相当の期間
を定めてその支払の催告をし、その期間内に買主が代金を完済しなかったとして
も、その時点における代金額の不足が軽微であるときは、売主の売買契約の解除が
制限されることがある。

→これも、覚えやすい論点ですね。「解除」の条文のど真ん中です。
「債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らし軽微であるときは、この限りでない(解除できないときがある)」541条
なので

答えは「5」です。

解答以外の肢で迷っても、答えの肢が簡単だったので回答率は高いかもしれませんね。

でも、基礎をテキストでしっかりやっていないと、それも難しいかも・・・

【注意】この解説は、行政書士試験受験生の一人が勝手に意見を書いているだけなので、正解とは限りません!
ちなみに私は、問題集を何周もするより、教科書を理解できるまで周回する方が大事だと思います!
理解することが最重要です!2023年の行政書士試験でもわかるように、
「理解力」、「応用力」、「判断力」などが問われます。
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