行政書士試験は、過去問だけで合格できることを説明します。勉強方法を教えます。

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行政書士試験は過去問から出るのがほとんどです。

行政書士試験の過去問はどこのサイトを利用するべきか。

民法や行政法、憲法、地方自治法など合わせると、数千の条文があり、その中から問題が出されるので、とても出題範囲が広い試験です。

ですが、行政書士試験は、出題範囲は広いですが、試験に出る箇所(要点)はほとんど決まっているのです。

2021年度版 みんなが欲しかった! 行政書士の5年過去問題集 [ TAC株式会社(行政書士講座) ]

しかも、過去問からの出題がとても多いのが行政書士試験の特徴です。

なので、過去問をどのように攻略していくのかが、とても大事になります、次からそこらへんについて話していきます。

過去問を解けるだけではいけない
もちろん、過去に出題された問題がそのまま出題されることはありません。
FP3級くらいなら、過去問そのままの出題があるかもしれませんが、行政書士試験はガチな国家資格なのでそれはあり得ません。

では何を過去問から学べばいいの?

本題はそこです。

過去問の解説を完全に理解すること
過去問の答えなんて覚えても意味がありません。
「あなたは過去問を理解してきましたか?」って言う問題が出てきます。
過去問の例を出しますが、今は読まなくても、理解しなくても良いです。
問題17 行政事件訴訟法の定める執行停止に関する次の記述のうち、妥当な記述はどれ
か。
1  処分の執行停止の申立ては、当該処分に対して取消訴訟を提起した者だけではな
く、それに対して差止訴訟を提起した者もなすことができる。
2  処分の執行停止の申立ては、本案訴訟の提起と同時になさなければならず、それ
以前あるいはそれ以後になすことは認められない。
3  本案訴訟を審理する裁判所は、原告が申し立てた場合のほか、必要があると認め
た場合には、職権で処分の執行停止をすることができる。
4  処分の執行の停止は、処分の効力の停止や手続の続行の停止によって目的を達す
ることができる場合には、することができない。
5  処分の執行停止に関する決定をなすにあたり、裁判所は、あらかじめ、当事者の
意見をきかなければならないが、口頭弁論を経る必要はない。
平成27年の問題なのですが、答えは5です。
この問題は、肢(選択肢)が5個あったら、4つのことを理解していなければ解答できないことなんです。
そして、その4つは過去問を解いて理解していれば覚えているべき肢(選択肢)なのです
実は、この問題、選択肢の1~4は行政事件訴訟法では常識的な要点です。答えの⑤だけがちょっと難易度が高いのです。
つまり、ただの5択ではなく、5つのうち4つを理解しているかを問われます。
そして、その問われる選択肢が過去問を理解していれば回答できるのです。
そして、最も重要なのは、不正解の肢(選択肢)が何年か後に似たような形で出てくるのです。
つまり、正解の肢(選択肢)ではなく、不正解の肢(選択肢)の理解が必要なのが行政書士試験なのです。
ただ、過去問を解くのではなく、すべての選択肢の意味を理解していくのが重要です。
皆様のお役に立ちますように。
ちなみに私は、問題集を何周もするより、教科書を理解できるまで周回する方が大事だと思います!
理解することが最重要です!2022年の行政書士試験でもわかるように、
「理解力」、「応用力」、「判断力」などが問われます。
肢別ばかりでは「応用力」と「理解力」が成長しません。
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